本人訴訟

本人訴訟やってみた

【本人訴訟体験談】損害賠償の予定をすれば本当に立証しなくても良いの?違約金が一部無効にされた話

契約において、損害賠償の予定を予め定めることがあります。(賠償額の予定)第420条1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3.違約金は、賠償額の予定と推...