NHKの受信契約について最高裁判所が下した判断

NHKの受信契約について最高裁判所が下した判断 ただのエッセー
NHKの受信契約について最高裁判所が下した判断

最高裁判所は平成29年12月6日に、NHKの受信契約について判断を下しました。

個人的にはそれなりに興味深い内容なので、この記事でまとめて行こうと思います。

この判例の要点は以下の通りです。

  1. 受信設備設置者は必ずNHKと契約しなければならない。
  2. 受信設備設置者が契約に応じない場合、NHKは一方的に契約を成立させることはできない。
  3. 受信設備設置者が契約を締結しない場合、NHKは訴訟を起こして、受信設備設置者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求めるしかない。
  4. 消滅時効は契約が成立してから進行する。

簡単に言いますと

 テレビとかを持っていれば、NHKを観ていなくても、NHKの料金を支払わなければならない。これは法律(放送法第64条第1項)がそう規定しているから、気に食わなければ法律を変えるしかない。

 だけど、NHKは、この法律を根拠に、相手の同意なしに「ほら法律がそうなっているんだから」と契約を強制的に成立させることはできない。「契約」である以上、やはり相手の同意=契約をするという意思表示が必要である。

 もしも、相手が頑なに契約に同意してくれない場合、NHKは訴訟を起こすしかない。

 ちなみに、消滅時効の進行はテレビを設置した日からではなく、契約日からになります。すなわち、「テレビを設置したのが30年前だから、もう時効だね」という主張はできない。

それでは順次に見て行きましょう。

受信設備設置者は必ずNHKと契約しなければならない

最高裁は

放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。

と判断しており、受信設備設置者は放送法に沿って契約をすべきである、ということです。

受信設備設置者が契約に応じない場合、NHKは一方的に契約を成立させることはできない

その一方で、では、受信設備設置者は必ずNHKと契約しなければならないなら、NHKは一方的に契約を成立させることができるかと言えば、最高裁は

放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させること

と述べており、「受信設備設置者」だとしても、NHKは勝手に契約を成立させることはできないので、必ず受信契約の締結をしなければなりません。

受信設備設置者が契約を締結しない場合、NHKは訴訟を起こして、受信設備設置者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求めるしかない

では、受信設備設置者が頑なにNHKへ加入しない場合、NHKはどうすれば良いかと言えば、

放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。

ということなので、NHKは裁判を起こすしかありません。

消滅時効は契約が成立してから進行する

そうなると、訴えられた人は、「でも、もうテレビを設置してからだいぶ時間が経ったから、時効だね」と抗弁してくるかもしれませんが、消滅時効は契約が成立してから進行する、ということなので、こういう抗弁はできません。

最後に若干の感想と推測

予め断っておきますが、決して推奨しているわけではなく、あくまでも「可能性の高いシチュエーションをイメージする」だけです。

恐らくですが、仮にNHKが裁判を起こすという手段を選択した場合、「受信設備を設置している」ことの立証が必要になってくるでしょう。そうなると、これはなかなかハードルが高いでしょう。

極端な話、「テレビを所持している」だけではなく、「テレビを所持している、かつ、設置している」まで立証しなければならないでしょう。スマホに関しても同様であり、マホを持っているとしても、NHKの受信ができなければ、契約する義務はありませんから。

最近、NHKがインターネット配信を通じて、スマホ所持者から料金を徴収しようとする試みの背後には、そういった思惑があるかもしれません。

言ってみればこういうことです。

  • スマホの所持者はテレビのそれよりも多い。
  • 「スマホを所持している」ことの立証もより簡単。
  • よほどのことがない限り、スマホはネットの通信ができる。
  • NHKがインターネット配信をすれば、全てのスマホは受信設備に当たる。
  • スマホが受信設備に当たるのであれば、スマホ所持者は受信設備設置者に該当。

そうなると、一気に法律上に契約を締結しなければならない対象者の数が大量に増えるので、NHKはその中から、潰しやすい人立証しやすい事件を見つけて、見せしめの事例と判例を作ってしまえば、
顧客が大量に増えるだけではなく、回収率も高まるので、まさに一石二鳥でありましょう。

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